保育士の処遇改善手当、自分がいくら受け取っているか確認する手順
給与明細に「処遇改善手当」と書かれている。けれど、それがいくらで、本来いくらのはずなのかは分からない。
先に結論を書きます。処遇改善等加算は国から園に支給される仕組みで、職員への配分方法は園が決めます。だから、同じ地域の同じ経験年数でも、園によって手取りが変わります。
3つの加算がある
名前が似ていて混乱しやすいところです。
| 名称 | 対象 | 性格 |
|---|---|---|
| 処遇改善等加算I | 全職員 | 経験年数と研修実績に応じて園全体に加算 |
| 処遇改善等加算II | 副主任・職務分野別リーダー等 | 役職に紐づく。月額が大きい |
| 処遇改善等加算III | 全職員 | 一律的な改善分 |
加算IIは役職がつかないと受け取れません。「うちは役職がないから」と説明されている場合、そもそも配分されていない可能性があります。

給与明細で確認する手順
- 明細の手当欄をすべて書き出す(名称と金額)
- 「処遇改善」「加算」「役職手当」「調整手当」に該当するものを拾う
- 賞与に含まれていないか確認する(月額ではなく一時金で配る園がある)
- 年間の合計額を出す
ここまでで、自分が受け取っている額は分かります。
園に確認していいこと
加算の配分方法は、職員に説明されるべきものです。聞いても問題ありません。
- 加算I・II・IIIのどれを受け取っているか
- 配分の基準(経験年数か、役職か、一律か)
- 加算IIの対象者が何人いるか
答えられない、あるいは説明を避ける園は、配分が不透明な可能性があります。これは転職を考える材料になります。
転職先を比べるときに見る場所
求人票の「月給◯◯万円」だけでは比較できません。次を確認してください。
- 月給に処遇改善手当が含まれているか、別途か
- 賞与の実績(「年◯か月」ではなく前年度実績)
- 役職の有無と、その手当額
- 借り上げ社宅制度の有無(自治体によっては家賃の大部分が補助される)
借り上げ社宅は、手当より効きます。家賃8万円の地域で月7万円前後の補助が出る自治体もあり、額面の差を簡単に逆転します。
経験年数は引き継がれる
転職すると経験年数がリセットされる、と思われがちですが、処遇改善等加算Iの経験年数は、他園での勤務も通算されます。
証明には前職の在籍証明が必要になるので、退職時に受け取っておいてください。
今日やるとしたら
直近の給与明細を1枚出して、手当欄をすべて書き出してください。
そのうえで、「処遇改善」と名のつく手当の年間合計を出す。この数字がないと、求人票の月給と比べることができません。
金額が分かってから求人を見ると、判断が早くなります。