看護師が辞める前にやる5つの手続き。順番を間違えると損をする
辞めると決めてから動き出すと、だいたい間に合いません。手続きには先にやらないと権利が消えるものがあるからです。
先に結論を書きます。順番は「就業規則の確認 → 退職の意思表示 → 有給の日程調整 → 保険と年金 → 書類の受け取り」です。この順を外すと、有給が消えるか、保険が切れます。
1. 就業規則を先に読む(意思表示の前)
看護職は施設によって申出期限がばらばらです。「1か月前」の病院もあれば、「3か月前」「年度末まで」と定めている病院もあります。
同時に見るのは次の3点です。
- 退職の申出期限
- 有給の繰越日数と、退職時の扱い
- 退職金の支給条件(勤続年数の区切り)
勤続3年・5年で退職金の係数が変わる規定は珍しくありません。あと1か月で区切りを越えるなら、退職日をずらすだけで金額が変わります。

2. 退職の意思表示は師長へ、口頭で
最初に伝える相手は直属の師長です。同僚や他部署に先に話すと、本人以外から伝わって関係が悪くなります。
伝え方は3文で足ります。
お時間をいただきありがとうございます。◯月末で退職したいと考えております。シフトの調整もありますので、早めにご相談しました。
「相談したいのですが」と切り出すと、引き止めの余地があると受け取られます。決めているなら、決めていると伝えてください。
3. 有給は「退職日を決める前」に数える
看護職は有給が溜まりやすい一方、退職日を先に決めてしまうと消化しきれません。
順番はこうです。
- 残日数を確認する(給与明細か勤怠システム)
- 最終出社日を決める
- 最終出社日+有給日数=退職日 として申し出る
シフト制なので、公休と有給が重ならないよう、師長と日程を詰めておく必要があります。
4. 保険・年金の切れ目をつくらない
次の職場が決まっているかで対応が変わります。
| 状況 | 健康保険 | 年金 |
|---|---|---|
| 翌日から次の職場 | 新しい職場で加入 | 新しい職場で加入 |
| 1日でも空く | 任意継続 または 国民健康保険 | 国民年金(14日以内に手続き) |
| しばらく休む | 同上。家族の扶養に入れる場合もある | 同上 |
任意継続は退職日の翌日から20日以内と期限が短く、過ぎると選べません。国保と保険料を比べて、先に決めておいてください。
5. 受け取る書類を先にメモしておく
最終出社日にまとめて受け取れるよう、事前に伝えておきます。
- 離職票(失業給付を受けるなら必須)
- 源泉徴収票
- 年金手帳(預けている場合)
- 雇用保険被保険者証
- 看護師免許の原本(預けている病院がある)
免許の原本を病院が預かっている場合、返却に時間がかかることがあります。次の職場の入職日に間に合わないと困るので、早めに確認してください。
年度途中で辞めるとき
看護職は年度の区切りが強い職場が多く、途中退職を引き止められやすいところです。
ただし、退職は法律上、申し出から2週間で成立します(期間の定めのない雇用の場合)。就業規則の期限は守るべきですが、それを超えて引き止められる義務はありません。
角を立てずに進めるなら、次の勤務先を明かさず、退職日だけを固定して伝えるのが現実的です。
今日やるとしたら
就業規則を開いて、次の2つを確認してください。
- 退職の申出期限
- 有給の残日数
この2つが分かれば、退職日は自動的に決まります。逆に、ここを確認しないまま日程を口にすると、あとで動かせなくなります。