検索

看護師が辞める前にやる5つの手続き。順番を間違えると損をする

資格職の転職 公開 2026-09-17

病院で打ち合わせる医療スタッフ

辞めると決めてから動き出すと、だいたい間に合いません。手続きには先にやらないと権利が消えるものがあるからです。

先に結論を書きます。順番は「就業規則の確認 → 退職の意思表示 → 有給の日程調整 → 保険と年金 → 書類の受け取り」です。この順を外すと、有給が消えるか、保険が切れます。

1. 就業規則を先に読む(意思表示の前)

看護職は施設によって申出期限がばらばらです。「1か月前」の病院もあれば、「3か月前」「年度末まで」と定めている病院もあります。

同時に見るのは次の3点です。

  • 退職の申出期限
  • 有給の繰越日数と、退職時の扱い
  • 退職金の支給条件(勤続年数の区切り)

勤続3年・5年で退職金の係数が変わる規定は珍しくありません。あと1か月で区切りを越えるなら、退職日をずらすだけで金額が変わります。

病棟で働く医療スタッフ

2. 退職の意思表示は師長へ、口頭で

最初に伝える相手は直属の師長です。同僚や他部署に先に話すと、本人以外から伝わって関係が悪くなります。

伝え方は3文で足ります。

お時間をいただきありがとうございます。◯月末で退職したいと考えております。シフトの調整もありますので、早めにご相談しました。

「相談したいのですが」と切り出すと、引き止めの余地があると受け取られます。決めているなら、決めていると伝えてください。

3. 有給は「退職日を決める前」に数える

看護職は有給が溜まりやすい一方、退職日を先に決めてしまうと消化しきれません。

順番はこうです。

  1. 残日数を確認する(給与明細か勤怠システム)
  2. 最終出社日を決める
  3. 最終出社日+有給日数=退職日 として申し出る

シフト制なので、公休と有給が重ならないよう、師長と日程を詰めておく必要があります。

4. 保険・年金の切れ目をつくらない

次の職場が決まっているかで対応が変わります。

状況健康保険年金
翌日から次の職場新しい職場で加入新しい職場で加入
1日でも空く任意継続 または 国民健康保険国民年金(14日以内に手続き)
しばらく休む同上。家族の扶養に入れる場合もある同上

任意継続は退職日の翌日から20日以内と期限が短く、過ぎると選べません。国保と保険料を比べて、先に決めておいてください。

5. 受け取る書類を先にメモしておく

最終出社日にまとめて受け取れるよう、事前に伝えておきます。

  • 離職票(失業給付を受けるなら必須)
  • 源泉徴収票
  • 年金手帳(預けている場合)
  • 雇用保険被保険者証
  • 看護師免許の原本(預けている病院がある)

免許の原本を病院が預かっている場合、返却に時間がかかることがあります。次の職場の入職日に間に合わないと困るので、早めに確認してください。

年度途中で辞めるとき

看護職は年度の区切りが強い職場が多く、途中退職を引き止められやすいところです。

ただし、退職は法律上、申し出から2週間で成立します(期間の定めのない雇用の場合)。就業規則の期限は守るべきですが、それを超えて引き止められる義務はありません。

角を立てずに進めるなら、次の勤務先を明かさず、退職日だけを固定して伝えるのが現実的です。

今日やるとしたら

就業規則を開いて、次の2つを確認してください。

  1. 退職の申出期限
  2. 有給の残日数

この2つが分かれば、退職日は自動的に決まります。逆に、ここを確認しないまま日程を口にすると、あとで動かせなくなります。

JOBLINKAは、探さずに待つ転職サービスです。いま準備中です。

使えるようになったら、LINEで1通だけお知らせします。

LINEで登録 登録しても広告やセールスは一切送りません。ブロックすればいつでも解除できます。

資格職の転職の記事一覧へ