保育士が年度途中で辞めるとき。進め方と、言われがちなこと
「年度途中で辞めるのは無責任」と言われた。だから言い出せない。
先に結論を書きます。年度途中の退職は可能です。就業規則の申出期限は守る必要がありますが、「年度末まで働く義務」はありません。
法律と就業規則の関係
期間の定めのない雇用(正職員)の場合、退職の申し出から2週間で契約は終了します(民法627条)。就業規則で「1か月前」「3か月前」と定めている園もあり、まずはそれに従うのが円満です。
ただし、就業規則を根拠に無期限に引き止めることはできません。「年度末まで」は園の都合であって、法的な拘束力のある約束ではありません。
有期契約(パート・契約職員)の場合は扱いが違い、契約期間の途中は「やむを得ない事由」が必要とされます。契約書を確認してください。

進め方の順番
- 契約書と就業規則で申出期限を確認する
- 園長(施設長)に、二人で話せる時間をもらう
- 退職日を決めて伝える(相談ではなく報告の形)
- クラス担任の引き継ぎ範囲を決める
- 保護者への伝え方は園の方針に従う
主任や同僚に先に相談すると、本人以外から園長に伝わります。順番は崩さないほうが後が楽です。
伝え方
長く説明するほど、反論の余地が増えます。3文で足ります。
お時間をいただきありがとうございます。
◯月末で退職したいと考えております。
引き継ぎは責任を持って行います。
理由を詳しく聞かれたら、園の批判にならない形に言い換えます。体調、家庭の事情、働き方を変えたい、のいずれかで足ります。
言われがちなことと、その扱い
| 言われること | どう考えるか |
|---|---|
| 子どもたちがかわいそう | 感情に訴える言い方。退職の可否とは別の話 |
| 代わりが見つからない | 採用は園の責任。退職者の責任ではない |
| 年度末まで待って | 就業規則の期限を超える拘束はできない |
| 有給は使えない | 退職時の有給消化は、原則として時季変更権が及ばない |
| 退職届を受け取らない | 内容証明で送付すれば意思表示は成立する |
強い引き止めが続く場合は、退職届を書面で出し、控えを残してください。口頭のやり取りだけにしないことが重要です。
引き継ぎでやること
範囲を決めておくと、際限なく増えません。
- クラスの個別記録・要録の整理
- 年間計画の進捗と、未着手の行事
- 保護者対応で共有すべき事項
- 備品・鍵・書類の返却
要録は年度をまたぐ書類なので、どこまで書くかを先に決めておくと揉めません。
次を決めてから辞めるかどうか
年度途中の退職は、求人の面では不利ではありません。欠員募集は年度途中にこそ出ます。
ただし、体調を崩している場合は別です。先に休むほうが、結果的に早く戻れます。
今日やるとしたら
契約書を出して、2つ確認してください。
- 雇用期間の定めがあるか(正職員か、有期か)
- 退職の申出期限
この2つで、いつ言い出せばいいかが決まります。言い出せないのは、期限が分かっていないからということが多いです。