失業給付はいくら、いつから受け取れるのか。手続きの順番

退職とお金の手続き 公開 2026-09-18

書類とペン

辞めたあと、いくらもらえて、いつ振り込まれるのか。ここが分からないと、辞める時期も決められません。

先に結論を書きます。金額は「退職前6か月の給与」で決まり、受け取れる日数は「加入期間と退職理由」で決まります。この2つは自分で計算できます。

いくら受け取れるのかはどう決まるのか

計算は2段階です。

1. 賃金日額を出す 退職前6か月に支払われた賃金(賞与を除く)の合計 ÷ 180

2. 基本手当日額を出す 賃金日額の5割〜8割程度。賃金日額が低い人ほど割合が高くなります。

年齢の区分ごとに上限額と下限額が決まっており、毎年8月1日に見直されます。正確な額はハローワークの公式ページで確認してください。

1か月あたりの目安は「基本手当日額 × 28日」です。認定は原則4週間ごとに行われます。

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何日ぶん受け取れるのか

所定給付日数は、雇用保険に入っていた期間退職理由で変わります。

自己都合など、一般の受給資格者の場合はこうなります。

被保険者だった期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

倒産・解雇など会社都合にあたる場合は、年齢と加入期間に応じて日数が増えます。最も多い区分では330日になります。病気やけがで働けない、家族の介護といった事情がある場合も、会社都合に近い扱いになることがあります。

いつから振り込まれるのか

順番はこうです。

  1. 離職票を受け取る(退職から10日〜2週間程度で会社から届きます)
  2. ハローワークで求職の申込みをする
  3. 待期期間7日(全員に共通)
  4. 自己都合の場合は、このあと給付制限期間
  5. 失業の認定(原則4週間ごと)
  6. 認定から数日で振込

待期の7日は、求職の申込みをした日から数えます。退職日からではありません。ここを勘違いすると、想定より2週間遅れます。

自己都合だと、どれくらい待つのか

給付制限期間は法改正で短くなり、2025年4月以降に退職した場合は原則1か月です(従来は2か月)。

さらに、離職期間中や離職日前1年以内に自ら教育訓練を受けた場合は、給付制限がかからない扱いになります。職業訓練や教育訓練給付の対象講座を検討しているなら、この点は先に確認する価値があります。

制度は改正が続いている分野なので、自分の離職日でどう扱われるかは、ハローワークで確認してください。

手続きに持っていくもの

  • 離職票(1と2)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 証明写真(2枚)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

離職票が届いていなくても、ハローワークで相談はできます。会社が発行を渋っている場合も、まず窓口で事情を話してください。

今日やるとしたら

雇用保険被保険者証か、給与明細の控除欄を確認して、自分が雇用保険に入っていた期間を数えてください。

10年を境に日数が変わるので、この年数が分かれば、受け取れる総額の見当がつきます。

よくある質問

失業給付はいつから受け取れますか?
求職の申込みをした日から7日間の待期期間があり、会社都合の場合はその後から支給対象になります。自己都合の場合は、待期の後にさらに給付制限期間があります。
金額はどう決まりますか?
退職前6か月に支払われた賃金の合計を180で割った賃金日額をもとに、その5割〜8割程度が基本手当日額になります。年齢区分ごとに上限額と下限額があります。
在職中に次が決まっていても受け取れますか?
受け取れません。失業給付は、働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない状態の人が対象です。

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