ケアマネの更新制廃止は決まったが、施行はまだ先。介護支援専門員証が切れたブランク明けの人が、再研修の申込から証の交付までを逆算する
2026年6月25日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)が公布され、介護支援専門員証の有効期間と、交付・更新のための研修を廃止することが決まりました。「ケアマネの更新制がなくなる」と聞いて、ブランクの間に証が切れてしまった人の中には、何もしなくても戻れるようになると考えた人もいるかもしれません。
ただ、この部分が動き出すのは、公布から1年6か月を超えない範囲で政令が定める日です。それまでは今のルールが続きます。この記事では、ブランク明けにケアマネとして戻りたい人が、自分の証の状態を確かめ、研修の申し込みから勤務開始までを逆算する手順をまとめます。
2026年の法改正で、決まったことと決まっていないことは?
決まったのは、証の有効期間(今は5年)と、交付・更新のための研修をなくすことです。代わりに、ケアマネは都道府県が行う研修を受けることが法律上の義務になります。正当な理由なく受けない人には受講命令が出され、従わなければ1年以内の業務禁止もありえます。研修を受ける場面そのものがなくなるわけではありません。
施行日は政令で決まるため、2026年10月の時点では「遅くとも2027年12月までのいずれかの日」としか言えません。すでに証が切れている人を施行後にどう扱うかは附則の経過措置で決まり、厚生労働省の通知(介護保険最新情報Vol.1518)にもその中身は書かれていません。ここは、登録している都道府県の案内を待つ必要があります。
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自分はどの研修を受けることになる?
まず、手元の介護支援専門員証の「有効期間満了日」を見てください。証が見つからなくても、登録そのものは残っています。登録している都道府県の担当課に問い合わせれば、満了日を確かめられます。
| 今の状態 | 今のルールで必要になるもの | 時間数 |
|---|---|---|
| 証が有効で、満了日まで1年を切っている(ブランク中) | 更新研修(実務未経験者向け) | 54時間 |
| 証の有効期間が切れている | 再研修のあと、証の交付申請 | 54時間 |
| 実務研修の修了後、5年以上たっても証の交付を受けていない | 再研修のあと、証の交付申請 | 54時間 |
| 証が有効で、満了日まで1年以上ある | 研修なしで勤務できる | なし |
時間数は東京都の研修体系図(2024年1月時点)によります。最後の行の人は、すぐにでも応募できます。ただし勤務を始めても満了日は来るので、入職後に受ける研修の時期を面接で事業所と相談しておくと進めやすくなります。
再研修は、いつ申し込めばいい?
再研修は、開催が年1回だけの都道府県もあります。たとえば山梨県の令和8年度の再研修は、申し込みが10月中旬〜11月中旬の1回だけで、集合研修とオンラインを組み合わせた54時間、受講料は38,000円と案内されています。申し込みを逃すと、次の機会が1年先になることもあります。
日程・申込方法・受講料は都道府県ごとに違います。登録している都道府県(今住んでいる県と違うこともあります)の介護支援専門員の研修ページか、研修を実施する団体のページで、今年度の募集がもう終わっていないかを先に確かめてください。転居しているなら、登録の移転や登録事項の変更の届出が要るかも合わせて聞いておくと、申請のときに書類が足りなくなりません。

研修の修了から勤務開始まで、どう逆算する?
再研修を終えても、その日からケアマネとして働けるわけではありません。修了証書を受け取ったあと、証の交付申請をして、新しい証を受け取る必要があります。京都府の例では、交付申請書、手数料2,140円の納付、写真2枚、元の証か登録証明書、再研修の修了証書の写しを簡易書留で送るよう案内されています。
逆算するときは、次の4つの日付を並べると見通しが立ちます。
- 研修の申込締切
- 研修の最終日
- 修了証書が届く日と、証の交付申請を送る日
- 新しい証が届く日(ケアマネとして働ける最初の日)
応募は、4の見込みが立った段階で始めても遅くありません。面接では「〇月に証の交付を受ける見込みです」と日付で伝えると、事業所も配置の予定を組みやすくなります。証が届くまでの間、同じ事業所で介護職や事務として先に働き始められるかを相談する方法もあります。
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施行を待ってから戻るのはありか?
更新制がなくなれば、証の期限切れを理由に研修を受け直す場面は減ると見られています。ただ、施行日はまだ決まっていませんし、すでに失効している人がそのまま業務に就けるようになるかどうかは、経過措置の中身しだいです。今の時点で「待てば研修なしで戻れる」とは言えません。
待つかどうかは、戻りたい時期で決めるのが現実的です。来年中に働きたいなら、今年度の再研修に申し込むほうが確実です。急いでいないなら、都道府県の新しい案内を確かめながら、次年度の募集を見る選び方もあります。どちらを選んでも、研修の受講は施行後も義務として残ります。
前の職場を辞めるときに確かめたことはケアマネジャーの退職前チェックリストで、相談職から経験を積み直す道は生活相談員からケアマネジャーまでの5年の組み立て方で扱っています。
今日やるとしたら
介護支援専門員証の有効期間満了日を確かめて、登録している都道府県の再研修(または更新研修)のページから、今年度の申込締切の日付を一つ書き出してください。
よくある質問
- 介護支援専門員証が切れたら、資格はなくなりますか?
- 有効期間が切れても、介護支援専門員としての登録は残ります。ただし失効している間はケアマネとして業務に就けないため、今のルールでは再研修を修了し、証の交付を受け直す必要があります。
- 更新制が廃止されたら、失効した証はそのまま使えるようになりますか?
- 施行後に失効している人をどう扱うかは、改正法の附則にある経過措置で決まります。2026年10月時点では具体的な扱いが示されていないため、登録している都道府県の案内を確かめてください。
- 再研修は住んでいる都道府県で受けられますか?
- 研修は登録している都道府県で受けるのが基本です。転居している場合は、登録の移転や登録事項の変更の届出が必要になることがあるので、申し込む前に都道府県の担当課に確認してください。
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