就業促進定着手当、いつ申請する? 入社日から逆算するスケジュール表と、2025年4月に20%へ下がった上限の計算
再就職手当を受け取って新しい職場に入った人のうち、6か月続けて働き、そのあいだの給料が前の職場より下がった人は、「就業促進定着手当」を申請できます。申請できるのは、入社から6か月たった翌日からの2か月間だけです。
この手当は、入社してしばらくたってから自分で書類をそろえて出すものです。仕事に慣れてきた忙しい時期と重なり、期限を過ぎやすい手続きでもあります。この記事では入社日から逆算して、いつ何をするかを順番に並べました。2025年4月に上限の計算が変わっているので、古い案内と見比べるときの注意も入れています。
申請できるのは、どんな人?
厚生労働省の案内では、次の3つをすべて満たす人が対象です。
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇われている
- 再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている
起業して再就職手当を受けた人は対象になりません。6か月たつ前に辞めて別の会社へ移った場合や、雇用保険に入らない働き方に変わった場合も、2つ目の条件から外れます。
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入社日から数える申請スケジュール
申請期間は「再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月間」です。特別な事情がない限り、期限後の申請は受け付けられません。2026年11月1日に入社した場合の目安を表にしました。正確な日付は、ハローワークからの通知や窓口で確かめてください。
| 時期 | 目安の日付 | やること |
|---|---|---|
| 入社直後 | 2026年11月 | 再就職手当を申請し、支給決定の通知と定着手当の申請書を保管する |
| 入社5か月目 | 2027年3〜4月 | 出勤簿と給与明細の写しに、会社の原本証明をもらえるか人事に相談する |
| 6か月経過 | 2027年4月30日 | ここまでの6か月が計算の対象になる |
| 申請期間 | 2027年5月1日〜6月30日 | 申請書と添付書類をハローワークへ出す(郵送も可) |
人事に頼む書類は、自分だけでは用意できません。年度末の3月や4月は人事が忙しい時期なので、申請期間に入る1か月ほど前に声をかけておくと慌てずにすみます。

何をそろえればいい?
提出先は、再就職手当の申請をしたハローワークです。必要な書類は次の4つです。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6か月間の出勤簿の写し(事業主の原本証明つき)
- 就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し(事業主の原本証明つき)
申請書は再就職手当の支給決定のころに届くことが多いものの、見当たらなければハローワークでもらえます。受給資格者証は就職後に使う場面がなくなるため、しまい込んで見つからなくなりがちです。再就職手当の申請が終わったら、支給決定の通知と一緒にクリアファイルにまとめておくと、半年後に探さずにすみます。
給料は本当に「下がった」と言える?
比べるのは、月の手取りではなく賃金日額です。離職前の賃金日額は、受給資格者証に書かれています。再就職後の1日分は、月給制なら6か月間の賃金の合計を180で割った額です。日給制・時給制は、180で割った額と、合計を支払基礎日数で割った額の70%のうち、高いほうを使います。
賃金には通勤手当や皆勤手当なども含まれ、3か月を超える期間ごとに払われる賞与は含まれません。基本給が下がっていても、通勤手当や残業代を足すと前の職場と同じくらいになり、対象から外れることがあります。給与明細の総支給額を6か月分足して180で割り、受給資格者証の数字と比べてみてください。
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2025年4月から、上限はどう変わった?
支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後の1日分の額)×6か月間の賃金の支払基礎日数」で計算します。月給制なら支払基礎日数は暦日数、日給制・時給制なら労働日数です。
ただし上限があります。2025年4月1日施行の雇用保険法の改正で、上限は基本手当の支給残日数の40%(再就職手当の給付率が70%の人は30%)から、20%に引き下げられました。上限額は「基本手当日額×再就職時の支給残日数×20%」が目安です。改正前の割合のまま書かれた案内も残っているので、作成された時期を確かめてから使ってください。
例として、基本手当日額6,000円、支給残日数60日、離職前の賃金日額10,000円、再就職後の月給25万円(6か月の暦日数181日)の人で計算します。
- 再就職後の1日分:25万円×6か月÷180=約8,333円
- 計算上の額:(10,000円−8,333円)×181日=約30万円
- 上限:6,000円×60日×20%=7.2万円
この例では上限のほうが低く、受け取れる額の目安は7.2万円です。給料の下がり幅が大きい人ほど、上限で頭打ちになりやすい計算です。再就職手当そのものの額は、再就職手当はいくら?の計算シートで、受給資格者証の数字を入れて試せます。
今日やるとしたら
雇用保険受給資格者証を探し出し、「離職時賃金日額」の欄の数字と再就職した日を、手帳やスマートフォンのカレンダーに書き写してください。再就職した日から6か月たった翌日に「定着手当の申請開始」と入れておけば、2か月の期限を逃しにくくなります。
よくある質問
- 申請期間を過ぎてしまったら、もう受け取れませんか?
- 厚生労働省の案内では、特別な事情が認められない限り、期限後の申請は受け付けられないとされています。事情がある場合は、早めに再就職手当を申請したハローワークに相談してください。
- 6か月のあいだに残業が多く、給料が前の職場と変わらなくなりました。対象になりますか?
- 比べるのは残業代や通勤手当なども含めた賃金の1日分の額です。それが離職前の賃金日額を下回っていなければ、対象になりません。
- 会社が出勤簿の写しに証明を書いてくれない場合はどうすればいいですか?
- 出勤簿と給与明細(または賃金台帳)の写しには事業主の原本証明が必要とされています。会社に頼みにくい事情があるときは、提出前にハローワークへ、どのような形なら受け付けてもらえるかを確かめてください。
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