退職後の健康保険はどれを選ぶか。任意継続・国保・扶養の比べ方
退職日と入職日が1日でも空くと、健康保険を自分で手配する必要があります。放っておくと、医療費が全額自己負担になります。
要点はここです。選択肢は3つ。そして任意継続だけは20日という短い期限があります。
3つの選択肢
| 選択肢 | 保険料の決まり方 | 手続き先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 在職中の保険料をもとに算定(会社負担分も自己負担) | 健康保険組合・協会けんぽ | 退職日の翌日から20日以内 |
| 国民健康保険 | 前年の所得と自治体の料率 | 市区町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 家族の扶養 | 保険料はかからない | 家族の勤務先 | 家族の会社の指示による |
任意継続の20日が最も短く、過ぎると二度と選べません。迷っている段階でも、先に必要書類だけ揃えておいてください。

どちらが安いかは人によって違う
よく「任意継続のほうが安い」と言われますが、常にそうとは限りません。
任意継続が有利になりやすい人
- 前年の所得が高い(国保の保険料が高くなる)
- 扶養している家族が多い(任意継続では人数が増えても保険料が変わりません)
国民健康保険が有利になりやすい人
- 前年の所得が低い、または退職で大きく下がった
- 扶養家族がいない
- 自治体の軽減制度に該当する(会社都合の退職では、保険料が軽減される仕組みがあります)
会社都合で辞めた場合の軽減制度は見落とされがちです。該当すれば国保が大きく下がります。
比べる手順
- 加入していた健康保険組合(または協会けんぽ)に、任意継続にした場合の月額を聞く
- 市区町村役場に、国民健康保険にした場合の年額を試算してもらう(前年の所得が分かるものを持参)
- 会社都合退職なら、軽減制度が使えるかもあわせて聞く
- 2つを並べて、安いほうを選ぶ
どちらも電話や窓口で試算してもらえます。自分で計算する必要はありません。
家族の扶養に入れる場合
配偶者や親が会社員で、自分の収入の見込みが基準を下回るなら、扶養に入るのがいちばん安くなります(保険料の負担がありません)。
ただし注意点があります。失業給付を受けていると、基本手当の日額によっては扶養に入れません。受給が始まったら抜ける、終わったら入り直す、という手続きが必要になる場合があります。
年金もセットで手続きする
健康保険と一緒に、年金の切り替えも必要です。
- 次の職場まで空く場合 → 国民年金(市区町村役場、退職日の翌日から14日以内)
- 配偶者の扶養に入る場合 → 第3号被保険者の手続き(配偶者の勤務先)
保険料を払うのが難しい場合は、免除や納付猶予の申請ができます。未納のまま放置すると将来の年金額に響くので、必ず窓口で相談してください。
今日やるとしたら
退職日が決まっているなら、カレンダーに「退職日の翌日+20日」を書き込んでください。
この日付を過ぎると選択肢が1つ減ります。比較はそのあとで間に合います。
よくある質問
- 任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
- 人によって違います。任意継続は在職中の保険料の会社負担分も自己負担になり、国民健康保険は前年の所得で決まるため、両方を試算して比べる必要があります。
- 任意継続の手続きはいつまでですか?
- 退職日の翌日から20日以内です。この期限を過ぎると任意継続は選べません。
- 家族の扶養に入れますか?
- 収入の見込みが条件を下回る場合は入れます。ただし失業給付を受けていると、日額によっては扶養から外れることがあります。