退職後の健康保険はどれを選ぶか。任意継続・国保・扶養の比べ方

退職とお金の手続き 公開 2026-09-18

書類と机

退職日と入職日が1日でも空くと、健康保険を自分で手配する必要があります。放っておくと、医療費が全額自己負担になります。

要点はここです。選択肢は3つ。そして任意継続だけは20日という短い期限があります。

3つの選択肢

選択肢保険料の決まり方手続き先期限
任意継続在職中の保険料をもとに算定(会社負担分も自己負担)健康保険組合・協会けんぽ退職日の翌日から20日以内
国民健康保険前年の所得と自治体の料率市区町村役場退職日の翌日から14日以内
家族の扶養保険料はかからない家族の勤務先家族の会社の指示による

任意継続の20日が最も短く、過ぎると二度と選べません。迷っている段階でも、先に必要書類だけ揃えておいてください。

書類と机

どちらが安いかは人によって違う

よく「任意継続のほうが安い」と言われますが、常にそうとは限りません。

任意継続が有利になりやすい人

  • 前年の所得が高い(国保の保険料が高くなる)
  • 扶養している家族が多い(任意継続では人数が増えても保険料が変わりません)

国民健康保険が有利になりやすい人

  • 前年の所得が低い、または退職で大きく下がった
  • 扶養家族がいない
  • 自治体の軽減制度に該当する(会社都合の退職では、保険料が軽減される仕組みがあります)

会社都合で辞めた場合の軽減制度は見落とされがちです。該当すれば国保が大きく下がります。

比べる手順

  1. 加入していた健康保険組合(または協会けんぽ)に、任意継続にした場合の月額を聞く
  2. 市区町村役場に、国民健康保険にした場合の年額を試算してもらう(前年の所得が分かるものを持参)
  3. 会社都合退職なら、軽減制度が使えるかもあわせて聞く
  4. 2つを並べて、安いほうを選ぶ

どちらも電話や窓口で試算してもらえます。自分で計算する必要はありません。

家族の扶養に入れる場合

配偶者や親が会社員で、自分の収入の見込みが基準を下回るなら、扶養に入るのがいちばん安くなります(保険料の負担がありません)。

ただし注意点があります。失業給付を受けていると、基本手当の日額によっては扶養に入れません。受給が始まったら抜ける、終わったら入り直す、という手続きが必要になる場合があります。

年金もセットで手続きする

健康保険と一緒に、年金の切り替えも必要です。

  • 次の職場まで空く場合 → 国民年金(市区町村役場、退職日の翌日から14日以内)
  • 配偶者の扶養に入る場合 → 第3号被保険者の手続き(配偶者の勤務先)

保険料を払うのが難しい場合は、免除や納付猶予の申請ができます。未納のまま放置すると将来の年金額に響くので、必ず窓口で相談してください。

今日やるとしたら

退職日が決まっているなら、カレンダーに「退職日の翌日+20日」を書き込んでください。

この日付を過ぎると選択肢が1つ減ります。比較はそのあとで間に合います。

よくある質問

任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
人によって違います。任意継続は在職中の保険料の会社負担分も自己負担になり、国民健康保険は前年の所得で決まるため、両方を試算して比べる必要があります。
任意継続の手続きはいつまでですか?
退職日の翌日から20日以内です。この期限を過ぎると任意継続は選べません。
家族の扶養に入れますか?
収入の見込みが条件を下回る場合は入れます。ただし失業給付を受けていると、日額によっては扶養から外れることがあります。

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