転職のとき社会保険はいつ切り替わるのか。空白期間の扱い
次の会社が決まっていても、退職日と入社日のつなぎ方で手続きの量が変わります。
要点はここです。退職日の翌日が入社日なら、自分でやることはありません。1日でも空くと、2か所で手続きが要ります。
空白がない場合
たとえば9月30日退職、10月1日入社。この形なら、
- 前の会社が「資格喪失」の手続き
- 次の会社が「資格取得」の手続き
をそれぞれ行うので、自分で役所に行く必要はありません。保険証は次の会社から交付されるまで手元にない期間ができますが、加入自体は途切れていません。
急病などで受診する場合は、次の会社に「資格取得証明書」を出してもらうか、いったん全額を払って後から払い戻しを受けます。

1日でも空く場合
9月30日退職、10月2日入社。この1日の空白でも、次が必要になります。
| やること | 手続き先 | 期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の加入 | 市区町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 国民年金(第1号)への切替 | 市区町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 |
そして入社後、次の会社の保険に入る手続きと、国保・国民年金をやめる手続きが必要になります。数日の空白のために、往復2回の窓口対応が発生します。
入社日を1日前倒しできないか、次の会社に聞く価値はあります。
退職日を月末にするかどうか
社会保険料は、資格を喪失した月の分はかからない扱いです。資格喪失日は退職日の翌日になります。
- 9月30日退職 → 資格喪失は10月1日 → 9月分の保険料がかかる
- 9月29日退職 → 資格喪失は9月30日 → 9月分の保険料はかからない
1日ずらすだけで1か月分の保険料が変わるため、「月末の1日前に辞めると得」と言われます。
ただしその月は自分で国民健康保険・国民年金に入ることになるので、合計で安くなるとは限りません。前月の給与から2か月分が引かれる会社もあります。必ず自分の条件で計算してください。
有給消化中の扱い
有給を消化している期間も在籍しているので、社会保険はそのまま続きます。退職日は有給を使い切った日になります。
したがって、有給の日数を増やして退職日を後ろにずらすと、その分だけ会社の保険に入っていられます。空白を作りたくない場合の調整に使えます。
住民税も確認しておく
社会保険と一緒に確認したいのが住民税です。
- 6月〜12月に退職 → 残りを自分で納付(普通徴収)するか、一括で天引きしてもらうかを選べます
- 1月〜5月に退職 → 原則として残額が最後の給与から一括で天引きされます
1〜5月の退職は、最後の給与の手取りが大きく減ることがあります。辞める月を決める前に、金額を会社に確認してください。
今日やるとしたら
退職日と入社日をカレンダーに並べて、間が空いているかどうかだけ確認してください。
空いていなければ手続きはありません。空いているなら、14日以内という期限だけ先に控えておいてください。
よくある質問
- 退職日の翌日が入社日なら手続きは要りませんか?
- 要りません。前の会社が資格喪失、次の会社が資格取得の手続きをするため、空白は生じません。
- 1日だけ空いた場合も手続きが必要ですか?
- 必要です。1日でも空くと、その間は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
- 月末退職と月の途中の退職では何が違いますか?
- 社会保険料は資格を喪失した月の分はかかりません。月末日に退職するとその月まで保険料がかかり、月の途中で退職するとその月はかからない扱いになります。