年の途中で辞めたら、源泉徴収票はどこへ出す? 転職先の年末調整と確定申告を4つのケースで整理
10月から12月にかけて、転職先の人事から「前の会社の源泉徴収票を出してください」と言われることがあります。年末調整のためです。
どこに出すか、自分で確定申告が必要かは、その年の年末にどこで働いているかでほぼ決まります。この記事では4つのケースに分けて整理します。
源泉徴収票は、いつまでに受け取れるのか?
国税庁の案内では、年の途中で退職した人には、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することになっています。
郵送で届くことが多いので、退職前に送り先の住所を伝えておくと確実です。引っ越しの予定がある人は、新しい住所を伝えておきます。
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4つのケースで、出す先が変わる
| その年の年末の状況 | 前職の源泉徴収票 | 自分でやること |
|---|---|---|
| 転職先で働いていて、年末調整を受ける | 転職先に出す | 基本的になし |
| 前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない | 手元に保管 | 翌年に確定申告で精算 |
| 年内は再就職しなかった | 手元に保管 | 還付申告をすると戻ることがある |
| 副業などほかの所得もある | 転職先に出す | 所得の額によっては確定申告が必要 |
国税庁の説明では、年の途中で就職し年末まで勤めている人も年末調整の対象で、前の会社から受けた給与も含めて年末調整をします。前職分の確認ができないときは年末調整ができず、本人が確定申告で精算することになります。

前の会社から届かないときは、どうするか?
まず、退職から1か月たったかを確かめます。過ぎていれば、前の会社の総務・人事に、送り先の住所を添えてメールで依頼するのが早い方法です。
- 送った日と相手を記録しておく
- 転職先の人事には「前職に依頼済みで、届き次第出します」と伝える
- 年末調整の締め切りに間に合わなければ、翌年に自分で確定申告をする
気まずくて連絡しにくいときも、源泉徴収票は会社が交付するものなので、遠慮しすぎる必要はありません。
年内に働かなかった人は、確定申告で戻ることがあるのか?
毎月の給与から引かれる所得税は、1年間働く前提の概算です。年の途中で辞めて年内に再就職しないと、年末調整で精算されないため、納め過ぎになっていることがあります。
この場合は還付申告をすると、納め過ぎた分が戻る可能性があります。還付申告は、退職した年の翌年から5年以内にできます。
なお、雇用保険の失業給付(基本手当)には税金がかからないため、所得には含めません。
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住民税は別に届くことを覚えておく
所得税は年末調整や確定申告で精算しますが、住民税は前の年の所得をもとに、市区町村から別に請求されます。退職した月によって払い方が変わるので、退職したあとの住民税は、いつ、いくら払うのかも合わせて確認してください。
今日やるとしたら
前の会社の源泉徴収票が手元にあるかを確かめてください。
なければ、退職日から1か月たっているかを見て、過ぎていれば前の会社に送り先を添えて依頼します。
よくある質問
- 前の会社の源泉徴収票は、いつ届きますか?
- 会社は、年の途中で退職した人に、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することになっています。1か月を過ぎても届かないときは、まず前の会社の総務や人事に問い合わせてください。
- 前職の源泉徴収票を転職先に出さないと、どうなりますか?
- 転職先は前職分を含めて年末調整をするため、前職の源泉徴収票で金額が確認できないと年末調整ができません。その場合は、自分で確定申告をして精算することになります。
- 失業給付を受け取った分は、確定申告に含めますか?
- 雇用保険の失業給付(基本手当)には税金がかからないため、所得として申告する必要はありません。
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