最低賃金は全国平均1,177円に。月給20万円台の人も、時給に直すと下回っていないか確かめる計算シート
10月に入り、各地で新しい最低賃金が発効し始めました。令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円、前年度から56円の引上げです。
「最低賃金は時給で働く人の話」と思われがちですが、月給制の正社員にも当てはまります。月給を時給に直すと、思ったより境目に近い人もいます。この記事の計算シートに、給与明細と求人票の数字を入れて確かめてください。
10月から、最低賃金はいくらになった?
厚生労働省の一覧から、いくつかの都道府県を抜き出しました。
| 都道府県 | 改定後の時間額 | 改定前 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | 1,226円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 1,225円 | 2026年10月1日 |
| 大阪 | 1,231円 | 1,177円 | 2026年10月1日 |
| 愛知 | 1,195円 | 1,140円 | 2026年10月1日 |
| 福岡 | 1,114円 | 1,057円 | 2026年10月4日 |
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 2026年10月1日 |
| 熊本 | 1,092円 | 1,034円 | 2026年12月1日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 1,121円 | ― |
発効日は都道府県ごとに違い、最も遅い沖縄は12月2日です。自分の都道府県の額と発効日は、出典の全国一覧で確かめてください。
広告
月給の人は、どうやって時給に直す?
厚生労働省が示している確かめ方は、次の式です。
月給(対象となる賃金)÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
計算に入れない賃金も決まっています。
- 通勤手当、精皆勤手当、家族手当
- 残業代・休日出勤・深夜の割増分
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに払われる賃金
- 結婚手当など、臨時に払われる賃金
固定残業代も、時間外労働の対価として払われる分は月給から除いて計算するのが基本です。基本給と職務手当・資格手当など毎月の手当が、比べる対象の中心になります。
計算シート:自分の数字を入れる
| 記号 | 入れる数字 | どこで分かるか |
|---|---|---|
| A | 基本給+毎月の手当(通勤・皆勤・家族手当・残業代を除く) | 給与明細 |
| B | 年間の所定労働日数(365日−年間休日) | 求人票・就業規則 |
| C | 1日の所定労働時間 | 雇用契約書 |
| D | 1か月平均所定労働時間=B×C÷12 | 計算 |
| E | 時間あたりの額=A÷D | 計算 |
Eが住んでいる地域ではなく、働いている事業場のある都道府県の最低賃金以上かを見ます。
年間休日120日・1日8時間なら、Dは約163.3時間です。この条件で最低賃金ちょうどになる月額は、東京で約20万9,000円、大阪で約20万1,000円、全国加重平均の1,177円なら約19万2,000円です。年間休日105日なら、東京の境目は約22万2,000円まで上がります。

例:東京で月給21.5万円の人は、上回っている?
東京の事業場で、年間休日120日・1日8時間、明細が次の人を考えます。
- 基本給19万円、職務手当1万5,000円、皆勤手当5,000円、通勤手当1万円(合計21万5,000円)
計算に入れるのは基本給と職務手当の20万5,000円です。163.3時間で割ると約1,255円になります。9月までの東京の最低賃金1,226円は上回っていましたが、10月1日からの1,280円は下回ります。
支給額の合計だけを見ると気づきにくい例です。年収と時間の関係は年収500万円で残業月30時間と、年収450万円で残業なしでも計算しています。
広告
下回っていたら、どうする?
最低賃金を下回る賃金の定めは無効になり、最低賃金額で定めたものとみなされます。差額は支払いの対象になり、地域別最低賃金を下回った場合の罰則も最低賃金法に定められています。
まずは、計算に入れた手当が正しいかを確かめます。そのうえで、給与担当や上司に「10月以降の基本給はどうなりますか」と聞くのが穏やかな進め方です。会社に聞きにくい場合は、都道府県労働局や労働基準監督署の相談窓口を使えます。
求人を比べるときも同じ式が使えます。求人票の月給に何が含まれているかは求人票の「月給」に何が含まれているのかで整理しています。
今日やるとしたら
給与明細から基本給と毎月の手当だけを足した額を出し、163.3(年間休日120日・1日8時間の場合)で割ってください。出た数字が、働いている都道府県の新しい最低賃金をどれだけ上回っているかが、いまの給料を見直すときの最初の目安になります。
よくある質問
- 正社員の月給にも最低賃金は関係しますか?
- 関係します。最低賃金はパートやアルバイトだけでなく、月給制や日給制で働く人にも適用されます。月給制の場合は、対象となる賃金を1か月平均の所定労働時間で割り、時間あたりの額にして比べます。
- 固定残業代が含まれた月給は、どう計算すればいいですか?
- 最低賃金の計算には、所定労働時間を超えた労働に対する賃金は入れません。固定残業代のように時間外労働の対価として払われる分は、月給から除いてから計算するのが基本です。手当の性質が分からないときは、雇用契約書や労働条件通知書で確かめてください。
- 発効日が月の途中の場合、その月の給料はどうなりますか?
- 新しい最低賃金は、発効日以降の労働に適用されます。締め日が月の途中の会社では、発効日をまたぐ給与期間があるため、発効日以降の分が新しい額を下回っていないかを確かめます。
しごと大全で見る職業
仕事内容・平均年収・求人倍率は、それぞれの職業ページにまとめています。