スカウトから進んだ選考、途中で断ってもいい? 面談後・面接中・内定後・承諾後で変わる辞退の伝え方を表で比べる
「せっかく向こうから声をかけてくれたのに、途中で断ったら失礼ではないか」。スカウトから始まった選考では、こう考えて返事を先延ばしにしてしまう人が少なくありません。
実際には、どの段階でも辞退はできます。段階によって変わるのは、伝える相手・手段・急ぐ度合いです。この記事では、カジュアル面談のあと、面接の途中、内定のあと、内定を承諾したあとの4つに分けて、伝え方を表と文例で比べます。
段階ごとに、何が変わる?
| 段階 | 伝える相手 | 手段 | いつまでに | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| カジュアル面談のあと | 面談した担当者 | サービスのメッセージかメール | 次の日程を決める前 | 一言で足りる |
| 面接の途中 | 採用担当者 | メール。面接の前日以降なら電話も | 次の面接の前 | 一言で足りる |
| 内定のあと(承諾前) | 採用担当者 | 電話のあとにメール | 回答期限より前。決めた時点で | 短く、ていねいに |
| 内定を承諾したあと | 採用担当者 | まず電話、そのあとメール | 決めた時点ですぐ | お詫びとあわせて短く |
人材紹介会社(エージェント)からのスカウトで選考に進んでいる場合は、企業に直接ではなく、紹介会社の担当者に伝えます。
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カジュアル面談のあとは、短いメッセージで足りる
カジュアル面談は「選考ではありません」と案内されることが多く、話を聞いたうえで応募しないのは自然な流れです。
先日はお時間をいただき、ありがとうございました。お話を伺い、今回は応募を見送ることにしました。〇〇について詳しく伺えたことは、今後の参考になりました。
最後に一つ、面談で聞いてよかったことを添えると、事務的な印象がやわらぎます。返事をしないままにするより、一言送っておくほうが、時期を変えてまた話を聞きたくなったときにも連絡しやすくなります。最初の返事の書き方はスカウトにはどう返信するかで文例にしています。
面接の途中で辞退するときは、いつ、どう伝える?
次の面接日がすでに決まっているなら、その前日までに伝えます。前日の夕方以降や当日になった場合は、メールだけでなく電話も入れます。面接官の予定を押さえてもらっているためです。
〇月〇日に二次面接のお時間をいただいておりましたが、検討の結果、今回は選考を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。ご調整いただいたにもかかわらず、申し訳ありません。
理由は「ほかの企業で選考を進めることにしました」「希望する働き方と合わないと判断しました」程度で十分です。

内定を断るときは、電話とメールのどちらが先?
内定の段階では、電話で伝えてから、同じ内容をメールで送るのが一般的です。電話がつながらなければ、メールを先に送り、あらためて電話をかけます。
内定のご連絡をいただき、ありがとうございました。大変ありがたいお話でしたが、検討の結果、辞退させていただくことにしました。
回答期限まで迷っているなら、期限を延ばしてもらえるかを先に相談する方法もあります。お願いの仕方は内定の返事は、何日まで待ってもらえるのか?にまとめています。
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内定を承諾したあとでも、辞退はできる?
できる場合がほとんどです。民法627条1項は、期間の定めのない雇用について、当事者はいつでも解約を申し入れることができ、申し入れから2週間で雇用が終わると定めています。承諾後の辞退も、この考え方から一般に可能とされています。
ただ、企業はすでに受け入れの準備を進めています。決めた時点ですぐ電話し、お詫びを伝えたうえで、メールでも送ります。入社書類や支給された物があれば、返し方も確かめます。強い言い方で引き止められて困ったときは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
今日やるとしたら
いま進んでいる選考のうち、気持ちが離れている企業が一つあれば、表でその段階を確かめ、今日のうちに文例を送ってください。
返事を先延ばしにしないことが、相手にとっても自分にとっても負担を軽くします。
よくある質問
- カジュアル面談のあと、返事をしないままにしてもいいですか?
- 返事をしなくても罰則のようなものはありませんが、相手は次の連絡を待っています。「今回は見送ります」と一言送っておくと、時期を変えてまた話を聞きたくなったときにも連絡しやすくなります。
- 辞退の理由は、正直に書いたほうがいいですか?
- 詳しく書く必要はありません。「ほかの企業で選考を進めることにした」「希望する働き方と合わないと判断した」程度で十分です。聞かれた場合も、相手を責める言い方は避けます。
- 内定を承諾したあとに辞退すると、損害賠償を求められますか?
- 個別の事情によるため、ここでは断定できません。辞退を申し出ること自体は、民法627条の考え方から一般に可能とされていますが、強く求められて困ったときは、労働局の総合労働相談コーナーなどに相談してください。
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