歯科衛生士の給与は「1時間あたり」に直して比べる。常勤・パート・派遣の計算シート
この記事は、手元の求人票や給与明細を横に置いて、表に数字を入れながら読むためのものです。
歯科医院は、診療時間も昼休みの長さも医院ごとに違います。月給が同じでも、働く時間が長ければ1時間あたりの金額は下がります。常勤・パート・派遣を同じ物差しで比べるために、1時間あたりの金額に直してみましょう。
なぜ月給のままでは比べにくいのか
歯科医院では、夜や土曜日に診療している医院もあれば、昼休みを長く取る医院もあります。たとえば9時から19時まで医院にいて、昼休みが2時間なら、働いている時間は8時間です。
月給だけを見ると、働く時間の長さと、医院にいる時間の長さの違いが見えません。1時間あたりに直すと、この差が数字に出てきます。
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計算シート:3つの数字を埋める
| 項目 | 記入例(架空の数字) | あなたの数字 |
|---|---|---|
| A 毎月の支給額(残業代・交通費を除く) | 260,000円 | |
| B 賞与の年額 ÷ 12 | 40,000円 | |
| C 月の所定労働時間 | 1日7.5時間 × 22日 = 165時間 | |
| 1時間あたり(A ÷ C) | 約1,576円 | |
| 賞与込みの1時間あたり((A+B) ÷ C) | 約1,818円 |
記入例は計算の手順を示すための架空の数字です。パートや派遣は時給がそのまま比べる数字になるので、常勤の2つの数字と並べてください。
Aに入れるもの、入れないもの
Aには、基本給と、毎月決まって出る手当(資格手当、役職手当など)を入れます。
入れないのは、残業代と交通費です。求人票に固定残業代(みなし残業代)が含まれている場合は、その分を引いてからAに入れます。固定残業代は、決まった時間分の残業代を先に払う仕組みなので、そのまま足すと実際より高く見えます。
賞与は医院の業績などで変わることがあるので、Bは「前年の実績」などを聞いて入れると現実に近くなります。

残業代と休憩時間は、どう数えるか?
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて働いた分には、25%以上の割増賃金を払うことになっています。診療が押して終わりが遅くなる日が多い医院なら、残業代がきちんと出るかは大きな違いになります。
休憩は、6時間を超えて働く日は少なくとも45分、8時間を超える日は少なくとも1時間が必要です。昼休みの間に片付けや準備をしているなら、その時間が休憩として扱われているのかを確かめておきましょう。
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パートでも有給休暇はあるのか?
パートでも、6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すれば、働く日数に応じた日数の有給休暇が付きます。週の所定労働日数が少ない場合は、常勤より少ない日数になります。
時給が同じでも、有給を取りやすい医院かどうかで、実際に受け取る額は変わります。求人票の見方は求人票の「月給」に何が含まれているのかも参考にしてください。
今日やるとしたら
今の給与明細を出して、計算シートのAとCの2つだけを埋めてみてください。
今の1時間あたりの金額が分かれば、次に見る求人の時給が高いのか低いのか、すぐに判断できます。
よくある質問
- 常勤とパート、どちらが得かは計算で分かりますか?
- 1時間あたりの金額は計算で比べられますが、社会保険や賞与、有給休暇の日数、担当する仕事の範囲も違います。この記事の計算シートで金額をそろえたうえで、ほかの条件を並べて判断するのがおすすめです。
- 診療前の準備や片付けの時間は、労働時間に入りますか?
- 医院の指示で行っている準備や片付けは、一般に労働時間にあたると考えられています。求人票や面接で、始業・終業の時刻と、準備や片付けがその中に含まれるかを確かめておくと安心です。
- 派遣の時給が高いのはなぜですか?
- 派遣では、賞与や退職金がない代わりに時給に含めて考える場合や、交通費の扱いが違う場合があります。時給だけでなく、交通費が別に出るか、契約期間はどのくらいかも比べてください。
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