年収480万円と460万円、得なのはどちら? 社宅・企業型DC・退職金を「1年あたりの金額」に直して足す計算シート

市場価値 公開 2026-10-11

白い背景の貯金箱

内定が2つ出て、どちらも条件は悪くない。A社は年収480万円、B社は年収460万円。数字だけを見ればA社ですが、B社には借り上げ社宅と企業型DCがある。こういう場面で、どちらが得かを比べるための計算シートです。

求人票や内定通知に書かれた年収は、月給と賞与の合計であることがほとんどです。会社が住まいや老後のために出しているお金の一部は、その数字の外にあります。外にあるものを1年あたりの金額に直して足すと、比べやすくなります。

なぜ年収だけで比べると、差が見えなくなるのか?

会社が働く人のために使うお金は、現金で払う給与だけではありません。社宅の家賃を会社が負担する、退職後のための掛金を積み立てる、といった形もあります。

こうしたお金は給与明細の「支給額」には出てこないので、年収の数字には入りません。一方、住宅手当のように現金で出る手当は、月給の一部として年収に入っています。

比べるときに大事なのは、年収に入っているものを二重に足さず、入っていないものだけを足すことです。次の表で、自分の比べたい会社の項目を一つずつ分けてください。

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足す・足さないを分ける6項目

項目年収の数字に入っているか1年あたりへの直し方
住宅手当(現金)入っていることが多い足さない(二重になる)
借り上げ社宅・社宅入っていない(同じ部屋の相場家賃 − 自己負担)× 12
企業型DCの会社掛金入っていない会社掛金の月額 × 12
退職金(一時金)入っていない規程の見込み額 ÷ 勤める予定の年数(目安)
通勤手当入っていることもある比較からは外す
食事補助など入っていない自己負担との差 × 利用する日数

入っているかどうか分からない項目は、内定後に「提示の年収に、住宅手当と通勤手当は含まれていますか」と聞けば確かめられます。

電卓とノートで計算するようす

借り上げ社宅と住宅手当は、同じ「月2万円」でも違う?

住宅手当は給与なので、所得税や住民税、社会保険料の計算に入ります。

社宅は扱いが違います。国税庁の案内では、会社に払う家賃が、所定の計算で出す「賃貸料相当額」の50%以上であれば、その差額は給与として課税されないとされています。

そのため、会社が負担する金額が同じでも、手取りで見ると社宅のほうが残りやすいことがあります。ただ、賃貸料相当額は相場の家賃とは計算の仕方が違い、自己負担の決め方も会社ごとに違います。社宅規程で、自己負担の額と入居できる期間(「入社から5年まで」など)を確かめてから計算してください。

企業型DCと退職金は、1年あたりにどう直す?

企業型DCは、会社が毎月出す掛金が決まっているので、月額×12で1年あたりの金額が出ます。運用の結果で受け取る額は変わるので、ここで足すのは「会社が出してくれる額」です。

退職金は、勤続年数や辞め方で額が変わるので、正確には出せません。規程で「10年勤めたら約○万円」のような目安が分かれば、それを10で割って1年あたりの目安にします。勤続が短いと支給されない規程もあるので、何年目から出るかも一緒に確認してください。

退職するときのDCの扱いは、企業型DCは、退職して6か月たつと「自動移換」にで詳しく扱っています。

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計算してみると、どうなる?

冒頭の2社を、例として計算します(金額は説明のための例です)。

  • A社:年収480万円(住宅手当 月2万円を含む)。DC・退職金なし
  • B社:年収460万円。借り上げ社宅(相場家賃 月8万円、自己負担 月2万円)、企業型DCの会社掛金 月1万円

A社は足すものがないので480万円。B社は、社宅が(8万−2万)×12=72万円、DCが1万×12=12万円で、460+72+12=544万円になります。

社宅に入れる期間が3年だけなら、4年目以降は差が縮みます。何年勤めるつもりかで結果が変わるので、1年目と5年目の両方で計算すると判断しやすくなります。働く時間の差も含めて比べたいときは、1時間あたりに直すと、どちらが高い?の計算も組み合わせてください。

今日やるとしたら

比べたい会社の求人票か内定通知を開き、表の6項目のうち、年収の数字の外にあるものに印をつけてください。

印がついた項目の金額が分からなければ、それが人事に聞くべきことです。

よくある質問

住宅手当と借り上げ社宅は、同じ金額なら同じ価値ですか?
同じとは限りません。住宅手当は給与として課税されますが、社宅は、会社に払う家賃が国税庁の定める賃貸料相当額の50%以上であれば、差額は給与として課税されないとされています。手取りで比べると差が出ることがあるので、会社の社宅規程を確かめてください。
退職金の額は、入社前に分かりますか?
退職金規程があれば、勤続年数ごとの支給の考え方を内定後に確認できることがあります。規程が無い会社もあるので、「退職金制度の有無と、算定の方法を教えてください」と人事に聞くのが確実です。
通勤手当は、年収の比較に入れなくていいのですか?
通勤手当は通勤にかかる費用の補てんなので、生活に使えるお金としては比較から外すのが分かりやすいです。ただし、社会保険の標準報酬月額の計算には含まれるため、遠距離通勤で手当が大きいと、保険料が上がることがあります。

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