管理薬剤師の退職チェックリスト14項目。後任の決定から、変更届の30日、兼務許可の扱いまで
管理薬剤師の退職には、ふつうの退職にはない手続きが一つ加わります。薬局の管理者が変わると、薬局開設者が変更後30日以内に変更届を出すことになっているからです。
このチェックリストは、伝える前・後任が決まるまで・退職日の前後の3つに分けてあります。上から順に、終わったものに印をつけて使ってください。いつ辞めるかの時期そのものは、薬剤師は何月に辞めると角が立ちにくいかで職場別に整理しています。
管理薬剤師の退職は、なぜ早めに伝える?
薬局には管理者を置くことになっており、管理者が代わると開設者が届出をします。後任は、社内で異動させるにしても、外から採用するにしても、時間がかかります。
辞める側に後任を見つける義務はありません。ただ、後任探しに使える時間を残して伝えるほうが、引き止めや引き延ばしの話になりにくくなります。
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伝える前に確かめる4項目
- [ ] 1. 就業規則の退職の申し出期限(〇か月前など)
- [ ] 2. 自分が管理者として届け出られているか(薬局の許可証や掲示で確かめる)
- [ ] 3. 学校薬剤師など、管理者としての兼務許可を受けている業務があるか
- [ ] 4. 有給の残日数と、最終出勤日・退職日の候補
兼務許可は、管理者がその薬局以外で薬事の実務に就くときに必要な許可です。管理者でなくなると扱いが変わるので、学校など先方への連絡も予定に入れておきます。
後任が決まるまでの5項目
- [ ] 5. 退職日を書面かメールで伝えた
- [ ] 6. 後任の候補と、着任予定日を開設者に確かめた
- [ ] 7. 帳簿や記録の保管場所を一覧にした
- [ ] 8. 業務手順書の最新版がどれかを確かめた
- [ ] 9. 在庫の使用期限や、取り置き中の薬を書き出した

退職日の前後に残る5項目
| 項目 | いつまでに | 誰が |
|---|---|---|
| 10. 後任への引き継ぎ(帳簿・手順書・在宅患者の情報) | 最終出勤日まで | 自分 |
| 11. 変更届に必要な日付の確認 | 退職日まで | 自分と開設者 |
| 12. 変更届の提出 | 変更後30日以内 | 薬局開設者 |
| 13. 兼務先への連絡 | 退職日まで | 自分 |
| 14. 次の職場で管理者になるなら、兼務の有無を伝える | 入職前 | 自分 |
変更届を出すのは開設者ですが、日付を確かめておくと、手続きの遅れに巻き込まれにくくなります。
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「後任が見つかるまで待って」と言われたら、どうする?
期間の定めのない雇用なら、民法第627条では、退職の申し入れから2週間で雇用が終わるとされています。後任の確保は開設者側の課題で、退職できない理由にはなりません。
それでも揉めずに辞めたいなら、次の二つを渡します。
〇月〇日付で退職いたします。〇月〇日までに、帳簿と手順書の引き継ぎを終える予定です。
退職日と、引き継ぎを終える日。二つの日付があると、話が「いつ辞めるか」から「どう引き継ぐか」に移りやすくなります。
今日やるとしたら
チェックリストの1〜3(申し出期限・届出上の管理者・兼務許可)だけを確かめてください。
この3つが分かれば、伝える日を決められます。
よくある質問
- 管理薬剤師は、何か月前に退職を伝えればいいですか?
- 法律で決まった月数はなく、まずは就業規則の申し出期限に従います。管理者の交代には後任探しと変更届が伴うため、一般の薬剤師より余裕をもって伝えると、後任探しの時間を残せます。
- 管理薬剤師が変わったときの届出は、誰が出しますか?
- 薬局開設者(会社や開設者本人)が、変更後30日以内に、薬局の所在地を管轄する自治体へ変更届を出します。辞める管理薬剤師が出すものではありませんが、日付や引き継ぎの情報を求められることがあります。
- 後任が決まらないと言われ、退職を引き延ばされています。
- 期間の定めのない雇用なら、民法では退職の申し入れから2週間で雇用が終わるとされています。後任探しは開設者側の課題です。ただ揉めずに辞めるには、退職日を書面で示し、引き継ぎの予定表を渡しておくのが現実的です。
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