再就職手当はいくら? 日額5,000円・90日の人なら最大31.5万円。支給残日数から自分の額を出す計算シート

退職とお金の手続き 公開 2026-10-05

机の上の電卓

失業給付(基本手当)をすべて受け取る前に次の仕事が決まると、残っていた日数に応じて「再就職手当」がまとめて支給されることがあります。早く決まるほど多くなる仕組みです。

金額は、基本手当日額・支給残日数・支給率の3つを掛けるだけで出せます。この記事の計算シートに、雇用保険受給資格者証の数字を入れてみてください。おおよその額と、条件を満たしているかが分かります。

再就職手当は、だれが受け取れる?

ハローワークの案内では、主な条件は次のとおりです。

  • 7日間の待期が終わってから就職した
  • 就職日の前日までの支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある
  • 離職前の事業主(関連する事業主を含む)への再就職ではない
  • 1年を超えて勤務することが確実で、原則として雇用保険の被保険者になる
  • 過去3年以内に、再就職手当などを受けていない
  • 受給資格の決定前から採用が内定していた事業主への就職ではない
  • 給付制限がある人は、待期満了後1か月以内の就職なら、ハローワークか職業紹介事業者の紹介によるもの

最後の2つは、自己都合で辞めた人が見落としやすい条件です。

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計算シート:3つの数字を掛ける

記号入れる数字どこで分かるか
A基本手当日額雇用保険受給資格者証
B所定給付日数同上
C支給残日数(Bから、就職日の前日までに支給を受けた日数を引く)失業認定の記録
D支給率:CがBの3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%下の表

再就職手当 = A(上限あり)× C × D

Aには上限があります。2026年8月1日の改定後は、離職時60歳未満の人が6,745円、60歳以上65歳未満の人が5,454円です(2027年7月31日までの額)。Aがこれを超える人は、上限額で計算します。

所定給付日数70%になる残日数60%になる残日数
90日60日以上30日以上
120日80日以上40日以上
150日100日以上50日以上

例:日額5,000円・90日の人は、いつ決まるといくら?

支給残日数支給率再就職手当
90日(受給前に就職)70%315,000円
60日70%210,000円
59日60%177,000円
30日60%90,000円
29日対象外0円

残日数が60日から59日に1日減るだけで、支給率が変わり3万3,000円下がります。入社日を相談できるなら、境目の日数を先に計算しておくと判断しやすくなります。

ただし、残日数を残そうと入社を遅らせると、そのぶん基本手当は受け取れますが、次の職場での収入が始まるのも遅れます。手当の額だけで決めないことも大切です。

棚の上の貯金箱

自己都合で辞めた人は、何に気をつければいい?

2025年4月1日以降に自己都合で離職した人の給付制限は、原則1か月になりました。この給付制限の期間中、つまり待期が終わってから1か月以内に就職する場合は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職でなければ、再就職手当の対象になりません。

求人サイトから企業に直接応募して決まった場合は、この期間を過ぎてから就職すれば、経路は条件になりません。入社日がこの境目の前後になりそうなら、ハローワークで確かめてから日程を決めます。

また、求職の申込みより前に内定していた会社への就職は対象外です。内定をもらってから手続きに行く順番では受け取れません。

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就職が決まったら、何をいつまでにする?

  1. 就職日の前日までに、ハローワークで失業の認定を受ける
  2. 再就職手当の支給申請書を、就職日の翌日から1か月以内に出す
  3. 新しい職場に6か月以上勤めて、賃金が離職前より下がった場合は、就業促進定着手当の対象になることがある

失業給付の金額や日数の決まり方は、失業給付はいくら、いつから受け取れるのかで順番に説明しています。

今日やるとしたら

雇用保険受給資格者証を出して、AとBの2つの数字を計算シートに書き写してください。

Bの3分の2と3分の1の日数が分かれば、いつまでに就職が決まると支給率がどう変わるかが見えます。

よくある質問

契約社員やパートで就職しても、再就職手当は受け取れますか?
1年を超えて勤務することが確実で、原則として雇用保険の被保険者になることなどの条件を満たせば対象になり得ます。契約期間が1年以下の場合は更新の見込みなどで判断されるため、就職が決まった時点でハローワークに確かめてください。
求人サイトから自分で応募して決まった場合も、受け取れますか?
給付制限がない人や、給付制限があっても待期満了後1か月を過ぎてからの就職なら、紹介の経路は条件になっていません。待期満了後1か月以内に就職する場合は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。
ハローワークに求職の申込みをする前に内定をもらっていた場合はどうなりますか?
受給資格の決定(求職の申込み)より前に採用が内定していた事業主に就職した場合は、再就職手当の対象になりません。

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