失業保険の受給期間は、病気や出産なら最長4年まで延ばせる。申請の時期と書類を、退職の日から順に並べる
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなります。
一方で、病気やけが、妊娠・出産・育児、家族の介護などで30日以上続けて働けないときは、その日数の分だけ受給期間を延ばせます。延ばせるのは最長3年で、もとの1年と合わせて最長4年です。退職してもすぐには働けない人に向けて、手続きを時系列で並べます。
受給期間の延長は、どんなときに使える?
ハローワークの案内で挙げられている主な理由は、次のとおりです。
- 病気・けが
- 妊娠・出産・育児(3歳未満の子)
- 親族の介護
どれも、引き続き30日以上働けないことが条件です。延びるのは基本手当を受け取れる期間で、給付日数そのものは増えません。働けない間は、基本手当も支給されません。
これとは別に、60歳以上で定年などにより辞め、しばらく休養する場合も延長できます。こちらは延長が最長1年で、離職日の翌日から2か月以内に申請する必要があります。
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退職の日から、手続きを順に並べる
| 時期 | やること |
|---|---|
| 退職前 | 会社に離職票の発行を頼む。働けない理由を証明する書類を何にするか考えておく |
| 退職後 | 会社から届く離職票(離職票-2)を受け取る |
| 働けない状態が30日続いたあと | 受給期間延長の申請をする(早めに) |
| 働けるようになったら | ハローワークで求職の申込みをし、基本手当の手続きに進む |
| 延長後の受給期間の最後の日 | 延長申請ができる最終日 |
定年などで休養する場合だけは、上の表と違い、離職日の翌日から2か月以内が期限です。過ぎると原則として認められません。
離職票が届く時期や、ほかに会社から受け取る書類は、退職のとき、会社から受け取る書類と返すもののチェックリストで確かめられます。

延長の申請が遅れると、どうなる?
申請自体は延長後の受給期間の最後の日までできます。ただ、ハローワークの案内では、申請が遅れると給付日数をすべて受け取れないことがあるとされています。
受給期間が延びても、働けるようになってから手続きを始めるまでの間に、期間は進んでいきます。残りの期間が給付日数より短くなれば、その分は受け取れません。
そのため、
- 働けない状態が30日続いたら、早めに延長を申請しておく
- 働けるようになったら、早めに基本手当の手続きをする
の2つが大切です。給付の金額と、受け取りが始まるまでの流れは失業給付はいくら、いつから受け取れるのかにまとめています。
申請に必要な書類は?
多くのハローワークで求められるのは、次の書類です。
- 受給期間延長申請書
- 離職票-2(受給資格の決定後なら受給資格者証)
- 本人確認の書類
- 働けない理由を証明する書類(病気・けがなら医師の証明や傷病手当金の書類の写し、妊娠・出産・育児なら母子健康手帳、介護なら介護の状況や続柄が分かる書類など)
ハローワークによって様式や添付書類が違うことがあります。代理人による申請や郵送もできるとされているので、体調がすぐれないときは、住所を管轄するハローワークに方法を問い合わせてください。
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病気で辞めるなら、健康保険の傷病手当金はどうなる?
基本手当は、働ける状態で仕事を探している人が対象です。病気やけがで働けない間は、健康保険の傷病手当金を受けられる場合があります。
協会けんぽの場合、退職後も続けて受け取るには、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることなどが条件です。一度働ける状態になったあとで再び働けなくなっても、退職後の分は支給されません。
退職後の健康保険の選び方は、退職後の健康保険はどれを選ぶかで比べています。
今日やるとしたら
住所を管轄するハローワークのページで、受給期間延長申請書の様式と、郵送で申請できるかを確かめてください。
働けない状態が30日続いた時点ですぐ出せるよう、様式だけ先に手元に置いておくと安心です。
よくある質問
- 受給期間の延長は、いつまでに申請すればいいですか?
- 働けない状態が30日続いたあと、早めに申請するのが原則です。延長後の受給期間の最後の日まで申請はできますが、遅れると給付日数をすべて受け取れないことがあります。
- 受給期間を延長すると、もらえる日数も増えますか?
- 増えません。延びるのは基本手当を受け取れる期間で、給付日数はもとのままです。働けない間は基本手当も支給されません。
- 申請はハローワークに行かないとできませんか?
- ハローワークの案内では、代理人による申請や郵送での申請もできるとされています。様式や添付書類は、住所を管轄するハローワークに確認してください。
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