失業保険をもらいながら、アルバイトはできる? 待期・給付制限・受給中で変わる扱いと、失業認定申告書への書き方

退職とお金の手続き 公開 2026-10-12

木の丸テーブルに置かれた白い表紙のノート

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取っている間でも、アルバイトや内職をすること自体は禁止されていません。ただ、いつ働くかと1日・1週に何時間働くかによって、手当が出なくなったり、減ったり、受給そのものが終わったりします。

この記事は、退職したあとの流れ(求職の申込み→待期→給付制限→受給中)の順に、それぞれの時期でアルバイトがどう扱われるかを並べています。自分がいまどの時期にいるかを確かめてから、その見出しを読んでください。

時期によって、扱いはどう変わる?

時期働いたときの扱い申告
求職申込み前(退職直後)受給資格の手続き前。ただし、就職と見なされる働き方なら手続きに影響することがある手続きのときに伝える
待期(申込みから7日間)働いた日は待期の日数に数えられないことがあり、待期が延びる初回の認定日に申告
給付制限(自己都合は原則1か月)もともと手当は出ない期間。働いた日を記録しておく初回と、制限明けの最初の認定日に申告
受給中4時間以上の日は手当なし、4時間未満の日は減額のことあり毎回の認定日に申告

2025年4月以降に正当な理由のない自己都合で辞めた場合、給付制限は原則1か月です。給付制限がかからない場合については自己都合でも給付制限がかからない場合とはで扱っています。

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待期の7日間に働くと、どうなる?

雇用保険法では、求職の申込みのあと、失業している日が通算7日になるまでは基本手当を出さないと決めています。これが待期です。

この7日間にアルバイトをすると、働いた日は「失業している日」に数えられず、待期が終わるのが遅れることがあります。待期は全員に共通の期間なので、ここが延びると、その後の給付制限や最初の振込もうしろにずれます。

短い時間の手伝いがどう扱われるかは、個別に判断されることもあります。待期の間は働かないか、どうしても予定がある場合は、求職申込みのときに窓口で確かめるのが安全です。

1日4時間と週20時間は、何の境目?

ハローワークの案内では、原則として次のように分けています。

  • 1日4時間以上:「就労・就職」。その日の基本手当は出ません(受給できる日数は、受給期間の範囲内でうしろに繰り越されます)
  • 1日4時間未満:「内職・手伝い」。収入の額によって、その日の手当が減ることがあります
  • 週20時間以上の継続的な仕事:名前がアルバイトでも「就職」の扱い。受給はそこで止まります

4時間未満の内職・手伝いの減額は、雇用保険法第19条で決まっています。1日分の収入から一定の控除額を引いた額と基本手当日額を足して、賃金日額の8割を超えた分が差し引かれる仕組みです。控除額は毎年見直されます。

机の上に開いたノートと鉛筆

失業認定申告書には、どう書く?

認定日には「失業認定申告書」を出します。働いた日がある場合は、次の順で書きます。

  1. 「就職、就労又は内職・手伝いをしましたか」の欄で「した」に丸をつける
  2. カレンダー欄に、就労(4時間以上)の日は○、内職・手伝い(4時間未満)の日は×をつける
  3. 内職・手伝いで収入があった場合は、収入のあった日、金額、何日分の収入かを書く
  4. 就労した場合は、会社名と1日の労働時間を書く

給料が出ない手伝いやボランティアも申告の対象です。収入をまだ受け取っていない場合は、受け取ったあとの認定日に額を申告します。

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申告しなかったら、どうなる?

働いた日を申告しなかった場合は、不正受給とされます。そのあとの基本手当は出なくなり、受け取った額の返還に加えて、その2倍以下の額の納付(あわせて最大3倍)を命じられることがあります。

「数時間だけだから」「収入が少ないから」と書かずに済ませるのがいちばん危険です。迷ったら、書いたうえで窓口で相談してください。

アルバイト先で長く働くことになった場合は、就職の手続きが必要です。条件を満たせば再就職手当を受け取れることもあり、額の目安は再就職手当はいくら?で計算できます。

今日やるとしたら

手元のカレンダーかスマートフォンのメモに、働いた日と時間を、その日のうちに書く欄を作ってください。

認定日にまとめて思い出そうとすると、日付や時間を取り違えやすくなります。毎日一行の記録が、いちばん確実な申告の準備です。

よくある質問

収入がない手伝いやボランティアも、申告しなければいけませんか?
はい。ハローワークは、給料が出るかどうかで判断せず、手伝いやボランティアも申告するよう案内しています。家業の手伝いや、無償の研修なども含めて、迷うものは申告しておくのが安全です。
申告し忘れた日があったら、どうすればいいですか?
気づいた時点で、すぐにハローワークに相談してください。働いたことを申告しなかった場合は不正受給とされ、以後の支給停止や、受け取った額の返還に加えて、その2倍以下の額の納付(合わせて最大3倍)を命じられることがあります。
アルバイト先でそのまま長く働くことになったら?
週20時間以上の継続的な仕事に就くと、アルバイトという名前でも「就職」として扱われ、基本手当は止まります。就職日の前日までに認定を受ける手続きが必要です。条件を満たせば再就職手当を受け取れることもあるので、ハローワークで確かめてください。

しごと大全で見る職業

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