転職活動が会社に知られたとき、最初の1週間でやること。上司との面談から、退職勧奨を受けた場合まで
上司に「少しいいかな」と呼ばれ、会議室で「転職活動をしていると聞いたけど」と切り出される。在職中に転職活動をしている人なら、一度は想像したことのある場面かもしれません。
知られてしまったあとにできることは、意外と多くあります。この記事は、知られた当日から1週間ほどの間に、何を、どの順番でするかを並べたものです。まだ知られていない人は、もしものときの段取りとして読んでください。
当日:その場で認めるか、否定するか?
その場で全部を説明する必要はありません。慌てて否定すると、あとで内定が出たときに話が食い違い、上司との関係がかえって難しくなることがあります。かといって、応募先や選考の状況まで話す必要もありません。
当日は、次のくらいの返し方で十分です。
今後のことを考えて、いろいろ情報を集めているところです。決まったことがあれば、まず〇〇さんにお伝えします。
認めるか否定するかよりも、「決まったら最初に伝える」と約束することが、その後の話し合いを落ち着かせます。応募先の社名や、いつごろ辞めるかは、決まっていない段階では答えなくて構いません。
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1〜2日目:どこから伝わったのかを整理する
次に、何がどこから伝わったのかを書き出します。分かる範囲で構いません。
- 同僚や取引先など、人から伝わったのか
- 会社のパソコンやメール、SNSから見えたのか
- 転職サイトやスカウトの設定から見えたのか
原因によって、この先の対策が変わります。会社の端末で転職サイトを開いていたなら、今日からやめます。確かめ方は会社のパソコンやスマホで、転職サイトを開いていませんかにまとめています。人から伝わったのなら、話した相手と内容を振り返り、これ以上広げないことを優先します。
転職活動を理由に、解雇や減給をされることはあるか?
転職活動をすることそのものを禁じる法律はありません。また、労働契約法第16条では、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効とされています。転職活動をしていると知られたことだけを理由にした解雇は、この点から問題になる可能性が高いと考えられます。
ただし、勤務時間中に転職活動をしていた、会社の情報を応募先に渡したなど、就業規則に反する行為があれば、話は別です。懲戒の対象になりうるのは、転職活動ではなくその行為です。
賞与や評価への影響は、会社の規程や評価の仕組みによって違い、一概には言えません。気になるなら、就業規則と賃金規程の賞与の項目を読み直しておきます。
3〜5日目:上司との面談で話すことを決める
知られたあとは、上司から改めて面談を持ちかけられることがよくあります。言われそうなことと、返し方の例を表にしました。
| 上司の言葉 | よくある意図 | 返し方の例 |
|---|---|---|
| 何が不満なのか | 引き止めたい・原因を知りたい | 不満というより、今後の働き方を考えています |
| どこを受けているのか | 同業や取引先かを知りたい | 決まった段階でお伝えします |
| いつ辞めるのか | 人員の計画を立てたい | 決まっていません。決まり次第、早めにお伝えします |
| 条件を見直すから残らないか | 引き止め | 一度持ち帰って考えさせてください |
条件の見直しを持ちかけられたら、その場で答えず、書面やメールで内容を確かめてから考えます。口頭の約束だけで残ると、あとで話が変わることがあります。

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「辞めてもらうしかない」と言われたら、どうするか?
上司や人事から退職を促されることを「退職勧奨」といいます。厚生労働省の案内では、退職勧奨は、労働者が自由な意思で応じる場合に限って問題にならないとされています。応じるかどうかは自分で決めてよく、その場で退職届を書く必要はありません。
厚生労働省の同じ案内では、退職勧奨に応じて退職した場合は、自己都合による退職にはならないとしています。応じる場合でも、退職理由が書類にどう書かれるかは確かめてください。
話し合いがこじれそうなら、日時・相手・言われたことをメモに残し、各都道府県の労働局などにある総合労働相談コーナーに相談できます。
自分から辞めると決めたときの伝え方は、退職はいつ切り出すかを参考にしてください。
今日やるとしたら
スマートフォンのメモに、「決まったら、まず〇〇さんに伝えます」の一文を、上司の名前を入れて書いておいてください。
いざ聞かれたときに、この一文が言えれば、その場で慌てて事情を話しすぎることを防げます。
よくある質問
- 転職活動が会社にバレたら、クビになりますか?
- 転職活動をすることそのものを禁じる法律はなく、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法第16条)。ただし、勤務時間中の活動や会社の情報の持ち出しなど、就業規則に反する行為があれば、その行為が懲戒の対象になることがあります。
- 上司に「どこを受けているのか」と聞かれたら、答えなければいけませんか?
- 決まっていない段階で、応募先の社名を答える必要はありません。「決まった段階でお伝えします」と返し、決まったら最初に伝えると約束しておくと、話し合いが落ち着きやすくなります。
- 「辞めてもらうしかない」と言われました。どうすればよいですか?
- 退職を促す退職勧奨に応じるかどうかは、自分で決めてよいものです。その場で退職届を書く必要はありません。日時や言われたことをメモに残し、困ったときは都道府県労働局などの総合労働相談コーナーに相談できます。
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