免許は更新しなくていい。それでも、ブランクのある理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が復職前に確かめたい10項目
理学療法士及び作業療法士法と言語聴覚士法には、免許の有効期限や更新の手続きは定められていません。数年現場を離れていても、ブランクがあるというだけで免許がなくなることはありません。
戻るときに困りやすいのは、免許よりも、離れていた間に変わったことと、自分の体と勘です。この記事は、復職の1〜2か月前に上から順に確かめる10項目のチェックリストです。済んだものに印をつけ、分からない項目だけを応募先や見学先で聞けば足ります。
復職前に確かめる10項目
| # | 項目 | どこで確かめるか |
|---|---|---|
| 1 | 免許証の原本が手元にあるか | 自宅の書類 |
| 2 | 名字・本籍の変更が名簿に反映されているか | 免許証の記載 |
| 3 | 働ける日数・時間の上限 | 家族と相談 |
| 4 | 病院・介護施設・訪問のどこに戻るか | 自分で決める |
| 5 | 直近の診療報酬・介護報酬改定の要点 | 厚生労働省の概要資料 |
| 6 | 電子カルテや記録様式の違い | 見学で聞く |
| 7 | 1日の単位数や訪問件数の目安 | 求人票・面接 |
| 8 | 復職後の指導の体制 | 面接で聞く |
| 9 | 職能団体の会員の状況 | 団体の会員ページ |
| 10 | 立ち仕事や移乗の介助に耐える体力 | 自分で試す |
1〜2は手続き、3〜4は自分で決めること、5〜9は情報集め、10は体の準備です。全部そろってから応募する必要はありません。
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免許は、ブランクの間に失効していないか?
法律に更新の定めがないため、ブランクだけを理由に免許が使えなくなることはありません。免許の取消しや名称の使用停止は、罰金以上の刑に処せられたなど、法律が定める事由に当てはまった場合の話です。
実際に確かめたいのは、免許証の原本がどこにあるかです。採用のときに原本の提示やコピーの提出を求める職場は多く、見つからないと入職の手続きが進みません。紛失していたら、再交付の手続きを住所地の保健所などの案内で確かめてください。交付までに時間がかかることがあるので、応募より先に探しておくと安心です。
名字や本籍が変わったときは、何をするか?
結婚などで氏名や本籍が変わったときは、名簿の登録事項を訂正する「籍(名簿)訂正」を申請します。大阪府の案内(理学療法士・作業療法士)では、変更の翌日から30日以内に、住所地の保健所へ、申請書・戸籍謄本または抄本・免許証の原本・手数料(収入印紙1,000円)を出すことになっています。
ブランクの間に名字が変わり、手続きをしていなかった人もいると思います。大阪府の案内では、期限を過ぎた場合は遅延理由書を添えて申請します。交付まで2〜3か月かかるとされているので、復職先には「手続き中」と伝えられるようにしておくと話が早く進みます。窓口や必要書類は都道府県や職種で違うことがあるため、言語聴覚士の人も含め、住所地の案内で確かめてください。
離れていた間に、算定や記録のルールはどう変わったか?
医療機関のリハビリは診療報酬、介護保険のリハビリは介護報酬で、点数や算定の条件が決まっています。どちらも定期的に改定され、診療報酬は令和8年度にも改定されました。
全部を読み込む必要はありません。戻る分野が決まったら、その分野の改定の概要資料だけに目を通し、分からない言葉を書き出しておきます。見学のときに「いま、記録や算定で特に気をつけていることは何ですか」と聞くと、その職場が重視している点が分かります。
単位数の考え方は「1日18単位」はノルマなのか、訪問への復帰を考えるなら病院の経験だけで、訪問リハに移れるかもあわせて読んでみてください。

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体と勘は、どの順で戻すか?
ブランク明けに疲れやすいのは、知識よりも、立つ・支える・移乗を手伝うといった体の負担です。復職の1か月ほど前から、次の順で慣らしていくと無理が少なくなります。
- 1日1時間ほど、立って過ごす時間をつくる
- 解剖学や評価の手順を、教科書や手元のノートで見直す
- 職能団体や養成校などの研修会のうち、基礎的な内容のものに参加する
- 見学のときに、移乗や歩行練習の場面を見せてもらう
働き方は、最初は短時間や週3〜4日から始め、慣れてから増やす相談に応じる職場もあります。面接で「最初の3か月は、どんな流れで担当を持ちますか」と聞くと、指導の体制がつかめます。給与の比べ方は年収は4つに分けて計算するを参考にしてください。
今日やるとしたら
免許証の原本を探して、名前と本籍がいまの戸籍と同じかを確かめてください。
違っていれば、住所地の保健所の「籍(名簿)訂正」の案内を開くところまでで十分です。手続きの見通しが立つと、応募する時期も決めやすくなります。
よくある質問
- ブランクが10年あっても、理学療法士の免許はそのまま使えますか?
- 理学療法士及び作業療法士法には、免許の有効期限や更新の定めはありません。ブランクの長さだけを理由に免許が使えなくなることはありません。採用時に免許証の原本を求められることが多いので、手元にあるかを先に確かめてください。
- 結婚で名字が変わったのに、名簿の訂正をしていません。どうすればよいですか?
- 籍(名簿)訂正の申請をします。大阪府の案内では、変更の翌日から30日以内が期限で、過ぎた場合は遅延理由書を添えて申請します。窓口や必要書類は住所地の都道府県の案内で確かめてください。
- ブランク明けは、どの職場から戻るのがよいですか?
- 決まった答えはありません。最初は短時間や少ない日数から始められるか、復職後に誰がどのくらいの期間指導してくれるかを、面接で確かめて選ぶと無理が少なくなります。
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