ケアマネジャーの給与は、居宅・施設・地域包括でどう違うか。処遇改善と手当の出方を比べる
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」によると、処遇改善加算を取っている事業所で働く介護支援専門員(月給・常勤)の平均給与額は、2024年9月時点で月375,410円でした。同じ条件の介護職員は338,200円です。
この平均給与額は、基本給に手当や一時金を加えた月あたりの額です。そして同じケアマネでも、居宅・施設・地域包括支援センターのどこで働くかで、給与の決まり方が違います。比べるときの見方を順にまとめます。
職場ごとに、給与の決まり方はどう違うか
| 職場 | 給与の決まり方 | 確かめたい点 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援事業所 | 事業所の収入と担当件数に左右されやすい | 処遇改善加算を取っているか、担当件数 |
| 施設(特養・老健など) | 法人の給与表に沿うことが多い | 処遇改善の配分がケアマネにあるか |
| 地域包括支援センター | 市町村の直営か、法人への委託かで違う | 直営なら自治体の給与、委託なら法人の規程 |
| 併設の居宅(法人内) | 法人の給与表に沿う | 施設や別の事業所への異動があるか |
同じ「月給30万円」でも、手当や一時金の中身が違うことがあります。額面だけでなく、内訳を見て比べます。
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2026年度から、居宅のケアマネにも処遇改善加算がついたのか?
厚生労働省の令和8年度介護報酬改定の概要では、訪問看護や訪問リハビリテーションとともに、居宅介護支援にも処遇改善加算を新たに設けるとされています。それまで、居宅介護支援は処遇改善加算の対象外でした。
ただし、次の点は事業所ごとに違います。
- 要件を満たして加算を取っているか
- 取った加算を、ケアマネにどう配っているか(毎月の手当か、一時金か)
また、令和7年度補正予算の賃上げ支援事業では、処遇改善加算の対象外だったケアマネなども含め、介護従事者に月1万円相当を支援する内容が示されていました。

施設のケアマネは、処遇改善の配分を受けられるのか?
特養や老健などの施設は、以前から処遇改善加算の対象です。加算は介護職員への配分が基本ですが、事業所の判断でほかの職種に配ることも認められています。
そのため、施設で働くケアマネに処遇改善の手当が出るかどうかは、法人の配り方しだいです。面接で「ケアマネにも処遇改善の手当がありますか」と聞いておくと、入ってからの差が出にくくなります。
求人票では、主任ケアマネの手当や処遇改善をどこで確かめるか
ケアマネの求人で特に見たいのは、次の4つです。
- 基本給と、処遇改善の手当が分けて書かれているか
- 担当件数の目安と、件数に応じた手当があるか
- 資格手当の欄に、主任ケアマネの手当が書かれているか(有無も金額も事業所ごとに違う)
- 更新研修の費用や研修日の勤務扱いを、事業所が負担するか
主任ケアマネの配置が必要な事業所(特定事業所加算を取っている居宅など)では、主任の資格が評価されやすい傾向があります。「月給」に何が含まれているかは、求人票の「月給」に何が含まれているのかで詳しく書いています。今の職場を辞めるときの順番は、ケアマネジャーの退職前チェックリストにまとめています。
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今日やるとしたら
直近の給与明細を開いて、処遇改善の手当が別の行で出ているかを確かめてください。
出ていなければ、次の転職先を比べるときに、そこを必ず聞くべき項目にできます。
よくある質問
- 居宅のケアマネも、処遇改善加算の対象になったのですか?
- 厚生労働省の令和8年度介護報酬改定で、訪問看護や訪問リハビリテーションとともに、居宅介護支援にも処遇改善加算が新たに設けられました。ただし、加算を取るには要件を満たして届け出る必要があり、取った加算を誰にどう配るかも事業所ごとに違います。
- 施設のケアマネと居宅のケアマネでは、どちらの給与が高いですか?
- 一概には言えません。施設では夜勤がないぶん夜勤手当がつかない一方、法人の給与表や処遇改善の配り方によって手当がつくこともあります。居宅は事業所の規模や担当件数によって違います。求人票で手当の内訳を比べるのが確実です。
- 主任ケアマネになると、給与は上がりますか?
- 主任介護支援専門員の手当を設けている事業所もありますが、金額や有無は事業所ごとに違います。求人票に資格手当として書かれているか、面接で主任ケアマネの手当の有無と金額を確かめておくと安心です。
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