介護の求人の「月給24万円」に、夜勤手当は入っている? 日勤のみで働くときの月給を求人票から引き算するシート
介護職の求人票で「月給24万円」と書かれていても、その中身は求人によってまったく違います。夜勤を月4回する前提の額なのか、処遇改善手当や固定残業代まで入った額なのかで、同じ24万円でも、日勤のみで働いたときの月給は数万円変わることがあります。
この記事は、求人票の月給を5つの部品に分けて、引き算と掛け算で「自分の働き方なら、いくらになるか」を出すためのシートです。手元に気になる求人票を1枚用意して、数字を入れながら読んでください。
月給は、どんな部品でできている?
介護の求人の月給は、だいたい次の5つに分けられます。
| 部品 | 例(架空の求人) | 求人票での書かれ方の例 |
|---|---|---|
| ①基本給 | 170,000円 | 「基本給」 |
| ②毎月決まった手当 | 15,000円 | 「資格手当」「職務手当」 |
| ③処遇改善手当 | 20,000円 | 「処遇改善手当」「特定処遇手当」 |
| ④夜勤手当 | 20,000円(5,000円×4回) | 「夜勤手当含む」「夜勤4回の場合」 |
| ⑤固定残業代 | 15,000円(10時間分) | 「固定残業代」「みなし残業手当」 |
| 合計(月給) | 240,000円 | 「月給24万円」 |
表の数字は説明のための架空の例です。自分の求人票で、①〜⑤のどれが書かれていて、どれが書かれていないかに印をつけてみてください。
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日勤のみなら、月給はいくらになる?
日勤のみで働く場合、④の夜勤手当がなくなります。上の例なら、240,000円−20,000円=220,000円です。
求人票に「夜勤手当含む」とだけあって回数や1回の額が書かれていない場合は、計算ができません。その場合は、次のように聞きます。
「日勤のみで働いた場合の、月給の例を教えていただけますか」
夜勤の回数で年収がどう変わるかは、介護の夜勤専従は割に合うのかで、時給に直して比べています。
処遇改善手当は、月給に入っている? 別に出る?
介護職員等処遇改善加算は、国から事業所に支払われ、職員への配り方は事業所が決めます。2026年6月からは区分がⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳに分かれ、居宅介護支援なども対象に加わりました。
求人票で確かめたいのは次の2点です。
- ③が月給の中に入っているか、それとも賞与や年1回の一時金として別に出るか
- 夜勤なし・パートなど、働き方によって③の額が変わるか
月給に③が入っていない求人は、月給が低く見えても、年間では逆転することがあります。

固定残業代は、何時間分?
⑤の固定残業代がある場合、厚生労働省は求人票に次の3つを書くよう求めています。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代の時間数と金額
- その時間を超えた分は追加で支払うこと
例の求人なら「10時間分15,000円、超過分は別途支給」のように書かれているはずです。ここが空欄なら、応募前に確かめてください。
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賞与は、何をもとに計算する? 年収にすると?
賞与が「年2回・計3か月分」と書かれていても、何の3か月分かで額が変わります。
| 計算のもと | 例の求人での賞与 |
|---|---|
| 基本給(①)の3か月分 | 170,000円×3=510,000円 |
| 月給(①〜⑤)の3か月分 | 240,000円×3=720,000円 |
差は21万円です。月給が同じ求人を比べるときほど、①基本給の額と、賞与の「前年度実績」を見比べることが大切です。
最後に、自分の働き方での年収を出します。
年収の目安=(自分の働き方での月給)×12+賞与+一時金で出る処遇改善手当
例の求人で日勤のみ・賞与は基本給の3か月分なら、220,000円×12+510,000円=3,150,000円です(残業代や処遇改善の一時金は含めていません)。
資格手当を増やす方法は介護職の給与を上げる、資格と手当の組み合わせ方にまとめています。
今日やるとしたら
気になっている求人票を1枚選び、月給を①〜⑤に分けて書き出してください。
分けられなかった部品が、面接や見学で聞くことになります。
よくある質問
- 求人票に「月給24万円(夜勤手当含む)」としか書いていないときは?
- 夜勤手当が何回分含まれていて、1回いくらかを問い合わせて大丈夫です。面接の前に聞きにくければ、「日勤のみで働いた場合の月給の例」を聞くと、答えてもらいやすくなります。
- 処遇改善手当は、どの事業所でも同じ額ですか?
- 同じではありません。介護職員等処遇改善加算は事業所に支払われ、職員への配り方は事業所が決めます。2026年6月からは区分がⅠイ・Ⅰロなどに細かく分かれ、対象の範囲も広がりました。毎月の手当で出すか、賞与や一時金で出すかも事業所ごとに違います。
- 固定残業代が入っている求人は避けたほうがいいですか?
- 固定残業代そのものは違法ではありません。ただ、求人票には、固定残業代を除いた基本給の額、何時間分でいくらか、超えた分を追加で払うこと、の3つを書くよう厚生労働省が求めています。これが書かれていない場合は、応募前に確かめてください。
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